社名変更時の手続き
社名変更時における事業用トラックの手続き

社名変更は珍しくない
事業用トラックは名前の通り事業に利用しているので、特定の会社に所属しています。
会社も永遠にその会社のままで運営していくわけではなく、時には何かしらの変更があるかもしれません。
その変更の1つとして、社名変更があります。
社名変更は特に珍しくはありません。
このような事例に遭遇することは十分にありえます。
手続き方法と必要なもの
社名変更をした際は、当然ですが手続きが必要です。
事業用トラックを利用している場合は、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。
まずは、法務局へ登記をします。
その後は、変更届出書を提出する必要があります。
提出先の法務局は各地方にあるので、自分の住んでいる都道府県のどこへ提出するべきかを事前に調べておきましょう。
ちなみに、変更届出書は社名変更に限らず、会社の所在地が変わったり、役員や社員が変わったりする場合にも提出をします。
記入の方法は簡単で、変更する事項とその根拠事項の該当箇所を記入し、昔の社名と新しい社名を記入するだけです。
記入後は登記簿謄本に、代表者の印鑑と会社の印鑑を押捺します。
気を付けるポイントは、会社の印鑑は新しい社名の印鑑を使用することです。
そのため、社名変更の手続きをするなら、あらかじめ新しい社名の印鑑を作成しておくべきです。
できるだけ早めの用意を心がけましょう。
~総合インフォメーション~